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税制優遇措置について

  1. 税制優遇措置について

学校法人興南学園は、ご寄付いただいた皆様が税制上の優遇措置が受けられる特定公益増進法人の認可を受けています。

個人の場合

1・所得税

「税額控除」の場合

(寄付金 - 2,000円)× 40%を所得税額から控除(税額の25%が上限)
税率に関係なく税額から直接控除されるため、多くの場合、減税効果が大きくなります。

「所得控除」の場合

寄付金額 ー 2,000 円を所得から控除
所得控除を行った後に税率(所得によって異なる)をかけるため、所得税率の高い方(収入の多い方)に減税効果が大きくなります。

2・寄付金控除の手続き

必要書類

学園が発行する寄付の①領収証、②寄付金控除の係る証明書(写)

手続方法

所得税の寄付金控除を受ける場合は、ご寄付された翌年に所轄税務署で確定申告をしてください。

法人の場合

法人の寄付金に対する免税措置には、次の2つの方法があります。

1 ・ 受配者指定寄付金(全額損金に算入できる寄付金)

日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)の受配者指定寄付金制度を利用して寄付をした会社等法人は、法人税法上、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することが認められています。

寄付金による免税手続きには、事業団から発行される「寄付金受領書」が必要となりますが、これは寄付金入金後、学園からお送りします。寄付の申し込みから、寄付金の授受、領収書の受け渡しまで必要な手続はすべて学園を介して行われます。

詳しくは事業団ホームページ(https://kifu-portal.shigaku.go.jp/)を参照ください。

2 ・ 特定寄付金(損金算入限度額以内の場合)

「特定公益増進法人」(興南学園は該当します)に寄付された寄付金を特定寄付金といい、税制上、優遇措置の対象とされています。一般寄付金の損金参入限度額とは別枠で損金に算入することができます。

優遇措置を受けるには、寄付のご入金後に、学園からお送りする①寄付金領収書、②特定公益増進法人証明書(写)によって、法人税ご申告の際に手続きをしていただくことが必要です。

〈損金参入限度額の計算方法〉

A:資本金等の金額× 当期の月数/ 12 × 3.75 / 1000
B:所得金額× 6.25 / 100    (A+B)× 1 / 2 =損金算入限度額

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